海外から日本にご家族で一時帰国。運の悪いことに、海外に戻る前日にお子様がはしかに感染。
このような場合は、翌日の飛行機には乗れません。
お子様には良くありがちな病気で、どのようなケースだと飛行機に搭乗出来ないのでしょうか。そしてそのようなケースでは、海外旅行保険は何が利用できるのでしょうか。
学校保健安全法に定められた感染症の、出席停止期間中に該当する方は搭乗に適しません
飛行機に乗ることで、他の乗客に伝染する恐れがある重大な感染症の場合はもちろん、航空会社は搭乗を認めてくれません。
しかしそれ以外でも、次のようなお子様には良くありがちな病気のときにも、医師から感染の恐れがないという診断書が得られない限りは搭乗は出来ません。
・インフルエンザ:発症後5日を経過し、かつ熱が下がった後2日を経過するまで。
・百日咳:特有の咳がでなくなるまで、または抗菌性物質製剤による治療が終了するまで。
・はしか:熱が下がった後3日を経過するまで。
・おたふくかぜ:耳下腺、顎下腺または舌下腺の腫れが発現した後5日を経過するまで。
・三日ばしか:発疹が消えるまで。etc.
(※全日空「病気やけがをなさっているお客様へのご案内」より)
これらの病気、あなたも子供のときに経験したことあるのでは無いでしょうか。お子様の病気は、スケジュールに合わせて都合よく待ってはくれません。
このような場合の、海外旅行保険の適用範囲
日本の海外旅行保険は、3ヶ月以上の長期プランの場合日本一時帰国中の治療費用も補償対象となりますので、まずはお子様の治療費については保険から後日支払われます(日本での利用はキャッシュレスではなく、一旦立替後請求となります)。
問題は、海外に戻る飛行機のチケットなど。当然このようなケースはキャンセルをしなければなりません。通常、往復で購入することが多いと思いますので、復路だけを
変更した場合はキャンセル料がかかるケースが大半でしょう。また、一時帰国中ホテルをご利用していた場合は、延泊も余儀なくされることでしょう。
そんな時日本の海外旅行保険。病気になられたお子様自身がご加入していれば、お子様の飛行機のキャンセル費用や追加購入費用、延泊した場合のホテル代などは全て保険の対象となるんです!
ご存知でしたか?
看病をされるご両親についての補償はどうでしょうか?
もしもお子様が病気にかかり、3日以上入院された場合には救援費用の対象となり、2名のご親族つまりご両親が看病のために余計にかかった飛行機代やホテルの延泊費用なども補償対象となります。
あくまでも3日以上の入院の場合です。
通常は、海外滞在中3日以上の入院になった場合に、日本からご親族が駆けつけるための費用がこれに該当します。つまり、日本一時帰国中でも、同様の補償が受けられるということです。
しかし、インフルエンザやはしかでは、よほどの事態で無ければ入院までは行かないでしょう。でも、先程あげたお子様特有の感染症の場合は、例え入院はしていなくても状況によっては保険会社が認定してくれるケースがあるようです。入院こそしていなくても、数日間は一歩も外へは出れません。そんな大切なお子様を、一人残して海外へ帰れるはずなどありません。
このようなことは、知っているかどうかで相談の仕方も変わってくるということです。
正に、海外でも日本でも安心な、日本の海外旅行保険です。
※参考記事
[blogcard url=”https://www.kaigai-hoken.info/graduation-trip/” title=”学生旅行に卒業旅行!病気でキャンセルも海外旅行保険でカバー” content=”海外出発前にインフルエンザに!そんな旅行キャンセル費用も、特約付帯で補償対象です。”]
[blogcard url=”https://www.kaigai-hoken.info/temporary_return/” title=”日本の海外旅行保険。一時帰国中も保険の一部が使えます” content=”日本一時帰国中でも、治療救援費用と個人賠償は利用可能です。”]
最後までお読みいただき、ありがとうございました!
海外でも日本でも安心な、日本の海外旅行保険まとめ
- 重大な感染症以外でも、学校保健安全法に定められた感染症の、出席停止期間中に該当する方は搭乗が出来ないことが一般的です。
- お子様自身が海外旅行保険に加入していれば、感染症による飛行機代のキャンセル費用や取り直し費用、ホテルの延泊費用などは補償対象となります。
- 3日以上の入院、もしくは感染症の状況のご相談次第では、入院を伴わくてもご両親の看護にかかる様々な費用が救援費用の対象となるケースがあります。
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