海外旅行保険といえば、空港の自動販売機で買うか、旅行代理店でツアーを申し込んだ時に、店員さんに勧められるがままに加入しておくもの。
そんな方もたくさんいらっしゃると思いますが、
コロナをきっかけに海外渡航・入国の必須条件となる国が増え、その重要度が高まっています。
withコロナ時代の海外渡航は「パスポート」・「ワクチン」、そして「海外旅行保険」が三種の神器。しっかりと内容や規定などを理解しておくことが大切です。
パンフレットに記載されている、保険期間についての規定は?
ご契約の際の注意
●保険期間(保険のご契約期間)は、海外旅行保険の目的をもって住居を出発してから住居に帰着するまでの「旅行期間」に合わせて設定してください。
●保険期間はご出発の当日を含めて数えます。たとえば「6月1日より6月8日までの旅行」の保険期間は「8日まで」、「6月1日より7月31日までの旅行」の保険期間は「2ヶ月まで」、「6月1日より8月1日までの旅行」の保険期間は「3ヶ月まで」となります。
海外旅行保険・パンフレットより
このように、通常は旅行中のすべての期間分、保険に加入をする必要があります。
保険期間は1日から設定可能で、大きく分けると31日までのプランと32日以上のプランに分かれています。
往路のみ、もしくは帰路のみでのご加入相談可能です。
例えば、アメリカに1年間滞在するうちの一ヶ月間だけとか、通常滞在している海外の国から別の海外の国に旅行に行く時だけ、という加入は出来ません。
そのようなニーズの場合は、海外現地の保険でご準備をしてください。
一方、日本を出国してから海外のご自宅に到着されるまでの期間だけ、海外の滞在先から日本のご自宅に帰国されるまでの期間だけというような、日本が発着地点になっている場合の片道だけの加入は、ご相談によってお引き受け可能です。
通常は、日本を出国してから日本に帰国するまでの経路で加入いただくのが原則ですが、
弊社では特別に「往路のみ」もしくは「帰路のみ」でご加入が可能です。
本来安全安心のためには、海外渡航中のすべての期間でご加入いただきたいのですが、必要であれば往路のトランジット用として1日だけでもご用意します。
その他、例えば
・海外の社会保険制度に加入出来るまでの間だけ
・海外から72時間前PCR検査を受けて帰国するまでの期間のみ
というご加入も可能なんです。
短期(31日以内)でご加入の場合の、補償内容や注意点等
ご加入については、最短1日から可能です。
治療費用が3,000万円で、死亡や後遺障害1,000万円に、携行品や賠償責任・航空機遅延などが付いたセットプランで、1日であれば2,000円ちょっととなります。
31日以内の短期プランの場合は、自動的に「応急治療・救援費用」という特約が自動付帯となります。
これは、渡航前に既に発症している病気やケガが悪化した場合であっても、上限は300万円までとはなりますが、海外での急な病状の悪化に保険が使えます。
一点だけ注意点を。
海外でのトランジットなどに合わせた短期加入の場合、日時はすべて日本時間となることにご注意ください。
時差が大きな地域の場合、うっかり現地の時間で契約期間を設定してしまうと、補償対象外になってしまう期間が発生することがあります。飛行機が遅れた、飛行機がキャンセルになり、明日の便になってしまったなど、海外あるあるです。
余裕を持ったご加入をおすすめします。
日頃いただく何気ない疑問から大事なご相談まで、皆さんと情報を共有する「教えてAdviser!」。
今回のご相談は、渡航の際タイの空港をトランジットされる方から。
現在タイ入国時には、5万米ドル以上の医療補償に加入していることが条件となっていますが、トランジットで1日経由するだけでも必要だそうです。
そんなお客様から、「トランジットで1日だけ保険に入りたいが、海外旅行保険は何日から加入できるのか?また、トランジットの為だけでも大丈夫なんですか?」というご相談をいただきました。
Adviserがお答えします!