一般的に保険に入らず出国されたケースでは、海外旅行保険に加入いただくことはできません。
但し弊社では日本で海外旅行保険に加入せずに海外に渡航してしまった方への救済措置として、状況などをヒアリングの上問題の無い方については、海外にご滞在されたまま日本の海外旅行保険にご加入をしていただいています。
特に以下のような状況の方については、是非ご相談をお待ちしています。
- 保険加入を忘れたまま出発してしまい、渡航開始後に気付いたので加入をしたい。
- 渡航期間が延びた、もしくは延長手続きを失念してしまったため加入をしたい。
- 海外現地から、日本帰国までの帰路のみの補償に加入をしたい。
海外旅行保険で、補償の対象となるケガや病気について
傷害(ケガ)の場合
疾病(病気)の場合
1,責任期間中に発病した疾病
2,責任期間終了後72時間以内に発病した疾病。ただし、その疾病の原因が責任期間中に発生したものに限ります。
3,責任期間中に感染した感染症を直接の原因として、責任期間が終了した日からその日を含めて30日を経過するまでに治療を開始した場合(1類〜4類のみ)。
出国後に加入した場合の重要な注意点
さきほどケガや病気の際の治療費用が適用になる定義をお伝えしました。
一般的に海外旅行保険は旅行に出発する日から、帰国して自宅に帰る日までが補償期間となりますので、ケガや病気が旅行開始後であれば保険の対象となります。
しかし日本を出国後に加入する場合、手続きが完了した日以降を補償開始日と設定できますので、既にケガや病気の原因が発生してから加入をしようとする方がごくわずかですが見受けられます。
これは、保険会社からすると「アフターロス」という大きな問題契約になります。また、その疑いがある場合は、徹底して調査を行います。
もし、補償開始前にケガや病気の原因が発生していたと判明した場合は、もちろん保険金は払われません。また、悪意のある契約として保険も解除となり、保険料の未経過分の返金もされません。
そして以後、その方はその保険会社では加入は一切出来なくなるでしょう。
特に首や腰の痛み、ヘルニア関連などは加入前から痛みを感じていれば保険の対象にはなりませんので、くれぐれもご注意ください。
コロナの場合
このように、ケガをしてから、もしくは身体に不調を感じてから、それを治療する目的での新規加入は絶対にやってはいけません(加入は出来ますが、それについては保険利用をしないでください)。
ところでコロナについてですが、発熱やカゼのような症状を感じてからの加入はもちろん対象にはなりませんが、もしあなたが「濃厚接触者」になってしまった場合はどうでしょうか?
ですから、もしもあなたが濃厚感染者に該当したり、感染者が出たような場所に出入りをしていたとしても、症状がまだ発生していない内に加入していれば、補償開始後に発症した場合は保険の対象になります。
PCR検査は、症状などが表れて医師により陽性の可能性が大きいと判断されて実施する場合は、やはり保険の対象になります。
その他、既に海外に出発してしまっている方がご加入される場合には、補償対象になる病気・ケガについて重要な注意点がありますので、今回はその点について解説をします。