結果から先に申しますと「対象になります。」、ただし以下の場合に限ります。
海外空港に到着後のPCR検査でコロナ感染がわかったら
まだ様々な規制や制限はありますが、徐々に世界各国では他の国からの入国を受け入れるようになってきました。
受入国では、殆どの国で14日間の隔離措置を実施していますが、到着時にすぐにPCR検査を求められる国もいくつかあります。
身近なところでは、タイや中国です。
タイ入国の場合は、渡航前72時間以内にも日本でPCR検査を実施して陰性であることの証明書が必須となっていますが、中国の場合は特に渡航前の陰性証明は必須では無いため、到着後の検査で陽性と判明するケースが結構あるようです。
先週弊社のお客様が上海に戻った時の便でも、同じフライトの乗客の中に陽性者が出てしまって、通常より厳しい規制を受けたと言っていました。
そのお客様から、こんな質問を頂戴しました。


規定上は補償開始以降に感染した感染症が対象

治療救援費用の規定では、次のいずれかに該当したことによって、補償の対象者が負担した費用に対して保険金を支払ってくれます。
- 補償期間中に怪我をして、その直接の結果として治療をする場合
- 補償期間中に発病した病気
- 補償期間中に感染した感染症

ポイントは、加入前に自覚症状があったかどうか

一般的な感染症は、感染すればほぼ症状が表れますが、コロナの場合は逆に殆どが無症状です。
そこでコロナについては、保険加入前に自覚症状が無ければ、例え加入後すぐに行ったPCR検査の結果が陽性となっても保険適用となりますので、どうぞご安心ください。

保険期間終了後も、コロナの場合は通常より長い期間補償されます

補償開始後すぐにコロナが陽性となっても、海外旅行保険の場合は補償の対象となることをお伝えしましたが、逆に補償期間終了後に検査で陽性となったり発症した場合には、一般の病気よりも保険の適用となる期間が長くなるのも、海外旅行保険ならではのメリットと言えるでしょう。
一般の病気や、感染症でも通常のインフルエンザなどの場合は、保険期間終了後72時間以内に開始した治療が保険の対象となりますが、コロナの場合は保険期間終了後30日以内まで延長して補償してくれるんです。
そのため、帰国後のコロナの潜伏期間後の発症でも、しっかりと保険が適用されるので、これは大きな安心となります。
