日本のコロナ感染は、7月末にピークを打ったと言われています。
そして今後は、コロナを現在の指定感染症から外して、軽症者や無自覚者は自宅やホテル等の施設での隔離・治療だけに移行しようとしています。
現在は感染後はすべて公費で賄われているコロナですが、毎年のように流行する「季節性インフルエンザ」と同等の5類に分類を変更する可能性もあるといいます。
そうなると、日本はどこもかしこも、コロナウイルスが蔓延している国となり、かかったときの治療費や隔離の施設費用が自己負担となる可能性が高くなります。それが例え重症化してもです。
このことは、特に高齢者や持病を抱えた方にとっては、今まで以上に注意が必要になります。
また海外で長期生活をされている方は、今後一時帰国をされる際には、今まで以上に十分な注意と準備が必要になります。

海外永住者や移住者・長期在住者にも、日本の海外旅行保険は強いミカタである理由
①日本滞在中だけでも加入できる

海外に暮らす日本人にとっては、日本の海外旅行保険が最高の安心をもたらすことは、実際にご加入されている方や、弊社のブログをご覧になっている方なら、十分ご理解されていることと思います。
そんな安心な日本の海外旅行保険を、日本に帰国している間だけ加入することも出来るって、あなたはご存知でしたか?
これ、一般の海外旅行保険の場合、期間3ヶ月以上で加入をされると自動的に日本一時帰国中入国後30日間補償される、というのとは別のお話。

②持病の悪化も補償できる

海外永住や移住、ロングステイをされているあなたの場合、日本一時帰国の期間は大体一週間から10日間くらいでしょうか。
恐らく長くても一ヶ月以内だと思います。
海外旅行保険の場合、期間31日以内のプランには「持病の悪化」でも治療費が補償される特約があるのを、あなたはご存知でしたか?
これ、「応急治療・救援費用」と言われる特約。

一時帰国中のみ・持病悪化も補償されるプラン詳細

日本での補償をする海外旅行保険の加入条件詳細
日本滞在中のみを補償とするプランについては、プランの内容や保険料は一般の海外旅行保険と全く同じです。
ただ補償のエリアが、海外のご自宅を出発してから日本滞在中、そして海外のご自宅に到着するまでのみとなります。
途中で第三国に行かれた場合や、第三国から第三国のみを補償のエリアとして加入することは出来ません。
外国籍の方でも、もちろん加入大丈夫です。
加入のお手続きは、海外のご自宅を出発前に、日本に居るご親族や知人の方を通して行います。
加入出来る期間は、日本人なら最長6ヶ月間、外国人の方なら3ヶ月間までとなり、日本の住民票や健康保険などは必要ありません。
持病・基礎疾患も補償対象となるプランの詳細
上記の内保険期間が31日以内の場合には、保険加入前にすでに発病して治療をしている病気が、補償開始後急激に悪化した場合の治療費や、そのことで3日以上入院した場合に親族が駆けつける費用の補償を付けることが可能となります。
但し通常の海外旅行保険同様、妊娠関連や歯科疾病などは対象外です。また、元々治療目的で渡航をしていた場合なども対象にはなりません。

例え現在、期間1年や2年で加入をしていも重複加入をお勧めします
現在、既に1年や2年で保険に長期加入をされている方でしたら、日本一時帰国中の補償は自動的に無料で付いています。しかし、その場合は持病の悪化は対象にはなりません。
この、31日以内用の持病悪化治療費用の補償額は、31日で20,440円ほどです。

今後は、「日本に一時帰国するときは海外旅行保険は忘れずに」、が合言葉になるでしょう。