保険を契約していただく場合には、お客様が補償の内容をしっかりご理解いただけているか、またお客様の意向にきちんと沿った内容となっているかを確認をしなければいけない、というルールがありますが、
『海外旅行保険』については、目的も補償内容も明確でシンプルなため、そのような確認はしなくてもいいということになっています。
腰痛のポイント、それがケガなのか?病気なのか?
海外旅行保険は、もともと『医療保険』では無く、ケガの補償をする『傷害保険』がベースとなって作られています。
ですから、以前は正式な名称を『海外旅行傷害保険』と呼んでいました。
傷害保険の場合、腰痛は事故やケガによる治療だけが補償の対象となります。
事故やケガの場合既往症という考え方はありませんので、補償期間中何度治療が必要になっても対象となります。
例えば、転んで腰を強く打った、重たい物を持ち上げようとしてぎっくり腰になった、スポーツや庭仕事をしていて捻って痛めた、などの場合は、何度でも保険の対象となります。
正式な条件を言うと
・急激(突発的に)
・外来(身体の外部から)
・偶然(たまたま)
に起きた腰の痛みなら、何度でも対象となります。
この「急激・外来・偶然」に発生した、というのは、海外旅行保険に限らずすべての傷害保険で認定されるための共通の定義です。
一方、長時間寝ていて朝起きたら腰が痛かったという場合は、「急激」や「外来」には該当しないため、保険の適用は難しくなります。
この3つの条件は、ぜひ覚えておいてください。
病気による腰痛は、加入後初めて治療をした時だけが対象となります。
事故・ケガ以外に良くある腰痛の原因としては、以下のようなものがあります。
椎間板が突出あるいは脱出し、座骨神経の始まる部分である腰の神経(主に神経根)が刺激されることにより症状が生じる疾患です。若年~中年層で起こる頻度が高くなっています。医師の診断により確定できます。
椎間板が突出あるいは脱出し、座骨神経の始まる部分である腰の神経(主に神経根)が刺激されることにより症状が生じる疾患です。若年~中年層で起こる頻度が高くなっています。医師の診断により確定できます。
これらの症状で治療や手術をされた方も、結構いらっしゃるんじゃないでしょうか。
このような腰の病気については、保険の補償開始日以降に初めて治療を開始された場合にのみ、保険が適用となります。
過去に治療をしたことがある方、二度目三度目の方は、持病として保険の対象にはなりません。
海外の病院で見かける、腰痛治療についての注意喚起
今回初めての腰痛で利用したいんですが、キャッシュレスで無ければ一体いくらかかるのか、心配なんですが、、、
山田さんが言っているのは、病院のホームページに記載されている以下の文言についてです。
・頚部症候群(いわゆる「むちうち症」)または腰痛その他の症状で他覚症状のないもの等
山田さん、これは腰痛イコールキャッシュレスは駄目!という意味ではありません。
山田さんのように、初めて腰痛で病院にかかる方は大丈夫です。
病院のHPに書いてあるのは、むち打ちや腰痛で、医師が診察してもその原因や症状が診断出来ない場合には、一旦自分で治療費を払ってください、ということ。
後から保険金請求をしてもらって、保険会社がOKと言えば保険金で受け取ってください、ということなんです。
腰痛については、本当は持病で事故では無いのに、事故だと嘘を付いて治療をされる方、大したことが無いのに痛い痛いと言って必要以上に長く治療をされる方が多いので、保険会社がガードを掛けているんです。
ですから病院側も、後で揉めないようにこのように書いてあるんです。
保険対象となる腰痛で、本当に痛みがある方には全く関係ありませんので、どうぞご安心くださいね。
海外では非常に大切な医療の備えにも関わらず、その補償内容についてきちんと理解されている方はとても少ないと思います。
それも仕方ありません。
事細かく説明をしてくれる、保険会社や代理店が殆ど無いからです。
そこで弊社では、今更聞けないちょっとした疑問・質問にも、分かりやすくお答えしています。
腰痛に関するご相談ご質問もかなり多いので、今回は腰痛の保険適用について、Adviserが教えます!