初診から180日間までのカバレッジを使いこなして、より安心な海外生活を!

海外旅行保険の大きな特徴は3つあります。

一つは、渡航開始日(補償開始日)以降に発病・発症した病気や怪我を補償対象とすること、

二つ目は、同じ原因により『再発した慢性病』は保険の対象にはならないこと、

そして三つ目が、治療を開始した日(怪我の場合は受傷した日)からその日を含めて、180日以内に必要とした費用に限って保険適用とすることです。

そしてこの3つが、いわゆる『健康保険』や『一般の医療保険』との大きな違いとなっています。

海外旅行保険を提供する側である保険会社も、この3つについて一番チェック・審査をしています。

Adviser

海外旅行保険は、海外生活を安心して楽しむ際に不可欠なものの一つです。

しかし、そのカバレッジにはいくつかの制限があり、その中でも初診から180日間までのカバレッジについては、多くの人が知らないことがあります。

今回はこの重要なトピックに焦点を当て、海外旅行保険についての理解を一層皆さんに深めてもらえればと思っています。

疾病治療費用補償の定義

海外旅行保険で一番重要な補償項目と言えば、そう『治療救援費用補償』。

『治療救援費用補償』は、病気の治療費用と怪我の治療費用、そして万一の際に親族が駆けつけるための費用などである『救援費用』の3つが合わさっていますが、

今回は治療救援費用中でも特にポイントとなる、『病気(疾病)の治療費補償』について解説します。

疾病治療費用補償とは(概要)

(1)被保険者が下表のいずれかに該当した場合は、(2)に掲げる金額を金額を疾病治療費用保険金として被保険者に支払います。ただし、治療を開始した日からその日を含めて180日以内に必要とした費用に限ります。

①次に掲げる疾病のいずれかを直接の原因として責任期間終了後72時間を経過するまで に治療を開始した場合
ア. 責任期間中に発病した疾病
イ. 責任期間終了後72時間以内に発病した疾病。ただし、その疾病の原因が責任期 間中に発生したものに限ります。

②責任期間中に感染した感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平 成10年法律第114号)第6条(定義等)に規定する次のいずれかの感染症(*3)を直接の 原因として責任期間が終了した日からその日を含めて30日を経過するまでに治療を開始 した場合
ア. 一類感染症
イ. 二類感染症
ウ. 三類感染症
エ. 四類感染症

(2)(1)にいう「(2)に掲げる金額」とは、下表に掲げる金額をいいます。ただし、社会通念上 妥当な金額であり、かつ、保険事故と同等のその他の事故に対して通常負担する金額相 当額とします。また、この保険契約を締結していなければ生じなかった金額を除きます。

①次に掲げる費用のうち被保険者が治療のため現実に支出した金額
ア. 医師の診察費、処置費および手術費
イ. 医師の処置または処方による薬剤費、治療材料費および医療器具使用料
ウ. X線検査費、諸検査費および手術室費
エ. 職業看護師(4)費。ただし謝金および礼金は含みません。 オ. 病院または診療所へ入院した場合の入院費 カ. 入院による治療を必要とする場合において、病院もしくは診療所が遠隔地にある ことまたは病院もしくは診療所のベッドが空いていないこと等やむを得ない事情に より、宿泊施設の室内で治療を受けたとき(5)の宿泊施設の客室料
キ. 入院による治療は必要としない場合において、治療を受け、医師の指示により宿 泊施設で静養するときの宿泊施設の客室料。ただし、被保険者が払戻しを受けた金 額または被保険者が負担することを予定していた金額はこの費用の額から控除しま す。
ク. 救急措置として被保険者を病院または診療所に移送するための緊急移送費。ただ し、貸切航空便による運送を含む不定期航空運送のチャーター料金は、治療上の必 要により定期航空運送による移送が困難であると医師が認めた場合に限り費用の 範囲に含めます。
ケ. 入院または通院のための交通費
コ. 病院もしくは診療所に専門の医師がいないことまたはその病院もしくは診療所で の治療が困難なことにより、他の病院または診療所へ移転するための移転費(6)。 ただし、日本国内(7)の病院または診療所へ移転した場合には、被保険者が払戻し を受けた帰国のための運賃または被保険者が負担することを予定していた帰国の ための運賃はこの費用の額から控除します。
サ. 治療のために必要な通訳雇入費
シ. 疾病治療費用保険金請求のために必要な医師の診断書の費用
ス. 法令に基づき公的機関より、病原体に汚染された場所または汚染された疑いがあ る場所の消毒を命じられた場合の消毒のために必要とした費用

②被保険者の入院により必要となった次に掲げる費用のうち被保険者が現実に支出した金 額。ただし、1疾病について20万円を限度とします。 ア. 国際電話料等通信費 イ. 入院に必要な身の回り品購入費

③被保険者が治療を受け、その結果、当初の旅行行程を離脱した場合において、次に掲げ るいずれかの費用のうち被保険者が現実に支出した金額。ただし、被保険者が払戻しを 受けた金額または被保険者が負担することを予定していた金額については費用の額か ら控除します。
ア. 被保険者が当初の旅行行程に復帰するための交通費および宿泊費
イ. 被保険者が直接帰国するための交通費および宿泊費

180日ルールの注意点

上記のように、海外旅行保険は単に病院で治療に掛かった費用のみならず、病院までの往復交通費や、他の病院に移転する費用(日本の病院でも可)、入院中の諸雑費等様々な費用を保険金として受け取ることが出来ます。

ただし、『ただし、治療を開始した日からその日を含めて180日以内に必要とした費用に限る』という点をしっかりと抑えておく必要があるのです。

そのため、長期に渡って治療が必要な病気になってしまった場合や、治療後も長期に渡ってリハビリや定期的に検査が必要な場合でも、初診から180日間以降は一切保険の対象とならないことを理解しておいてください。

またこの180日ルールは、180日間の間に実際に掛かる費用のみが対象となるため、

例えば

『180日終了間際に、薬を何ヶ月分もまとめて処方しておいてもらった』

というのも却下されてしまいますので、ご注意ください。

Adviser

このルールは非常に厳格で、例えばコロナ感染が世界的にまん延・各地でロックダウンが行われていた際、

皆さん外出が出来ずに全く受診の予約が取れなかった時期でも、規定を緩和してもらうことは出来ませんでした。

欧米の専門医などでは通常でも予約がなかなか取りづらく、数ヶ月後になってしまうこともザラですが、それでも必ず180日間以内に収まるようにしてください。

どうしても予約が取れない際は、まずはサポートデスクに一報を入れてご相談しておかれることを強くお勧めします。

180日ルール・その他のポイント

逆にこの180日ルールならではのメリットもあります。

それは、

『責任期間終了後72時間を経過するまで に治療を開始した場合』

については、例え保険自体は終了してしまっても、初診から最長180日間は保険適用にて治療が出来る、という点です(特定の感染症なら終了後30日間まで。コロナは現在除外されています)。

また、お怪我の場合においては、治療開始から180日間経った時点でも『後々まで残る障害』の程度によっては、『別途後遺障害一時金(死亡補償金額の40%〜100%)』を保険金として受け取ることも出来ます。

Adviser

このように、海外旅行保険というのは元来、短期での海外旅行者向けに手厚い補償をする設計となっていますので、

特に海外で長期生活をされる方の場合には、治療が長期化した場合も想定した備えをしておくことが重要となります。

海外旅行保険メルマガ

最新動画セミナー「With_Coronaと海外旅行保険」無料公開中

海外旅行保険に特化した旬の情報をお届けしています。

※注意事項

このブログは、海外旅行保険についての概要・特徴を一般的に案内したものであり、保険会社によって適応できないこともございます。つきましては、実際のご契約・ご利用の場合には、その該当保険会社のパンフレット・重要事項説明書・約款等で詳細をご確認いただくようお願いします。

海外で共に頑張るお友達へ『シェア』

海外からお申込み可能な日本の海外旅行保険

海外では私達外国人が万一の時、特に今ではコロナウイルス感染への備えは海外旅行保険がとても重要となります。

キャッシュレス対応病院も多い安心な海外旅行保険は「海外安心生活保険」とお考えください。

一時帰国不要、日本の海外旅行保険は世界中で、24時間365日の安心日本語対応!

 

海外旅行保険に特化したメルマガ

最新動画「With_Coronaと海外旅行保険」公開中

海外旅行保険に特化した旬の情報をお届けしています。海外在住者必見