あなたが今、生活をしている国以外でケガや病気で入院することになった時、1泊2日程度ならそれほど不便は感じないでしょう。
でも、もしも1週間や10日、いえ1ヶ月2ヶ月と長期になるのであれば、やっぱり住み慣れたご自宅の近くで入院したいですよね。
また、留学されている方や海外に住み始めたばかりの方であれば、入院の時には普段生活している海外よりも日本に戻って療養したいと思うかも知れません。
ましてや、大怪我や重篤な病気の手術の場合や、長期に渡る入院治療の場合には、既に海外に移住しているとは言えやっぱり日本の病院に安心を感じてしまうのでは無いでしょうか。
そんなあなたが、日本や普段住んでいる居住国へ搬送してもらえる費用までも海外旅行保険から出るのは、たったの入院3日以上でいいんです。
ケガや病気が原因で3日以上入院なら、居住国の病院への移転費用が出ます

これ、緊急移送費用と混同されがちです。
まず「緊急移送費用」の場合は、ケガや病気になった際、エリアの病院等に専門の医師が居ない、もしくはそこでの治療が困難なことにより、他の病院等へ移転するための費用。
この場合は、入院の日数等は問わず、日本人であれば日本国内への移送費用でも払われます。
これは必要に迫られた場合ですね。
一方、3日以上の入院を伴う治療を継続中、現地から被保険者の住所または住所の属する国の病院等へ移転するために必要な移転費は、本人の希望により保険利用が可能となります(但し、病状や経過等、医師や保険会社の判断により、必ず移転の費用が出るとは限りません)。
これ、入院や手術で心細い中でもとっても安心。そして海外現地の医療保険では、絶対に不可能なことなんです。
それらはどちらも、治療のため医師または看護師が付き添う場合はその費用も含まれます。
また定期便での搬送が難しい場合には、医師が認めた場合に限りチャーター便の料金も含みます。
ですから、海外旅行保険の治療救援費用は200万円とか500万円では不十分なのです。
また、逆に例えばアメリカ在住の方が日本一時帰国中にケガや病気をされて入院した場合、現在の居住国であるアメリカに転院して手術や入院治療をすることも出来るのです。
単なる治療の継続は、もちろん世界中どこで受けてもOKです

例えばアメリカ在住の方がロサンゼルスで手首を骨折。イギリスに1ヶ月の出張が必要になり、出張後はイギリスの病院で治療を継続。全く問題ありません。
(保険会社によっては、申告以外のエリアでは治療費が削減されることがあります)
タイ在住中にヘルニアと診断。日本一時帰国を利用して、安心な日本の病院で手術。
移転費用は出ませんが、保険期間内であれば治療費はもちろん保険適用。
緊急の治療受け入れが出来る病院が無い場合の日本への搬送や、海外で3日以上入院が伴った場合の日本や居住国への移転の場合には、その費用も出るということです。
3日以上の入院であれば、日本やその方を救援する方が居住されている国からの救援駆け付け費用も

例えばあなたが急性肺炎で入院!
3日以上の入院が確定しているのであれば、ご両親やご親族の方が日本や居住国から駆けつける費用も出ます。
飛行機代や現地での宿泊費、身の回り品の費用など、最大20万円程度まで。入院する本人の、入院時の身の回り品は別途20万円まで利用可能です。
救援者は最大3名まで、日本からだけでは無く、例えばご両親が別の国に住んでいらっしゃってもOK。
また、救援者1名につき最長14日以内までとなります。
単なる入院、手術などの医療費だけでは無く、このようにもしもの際には日本人にとって大変手厚い補償が含まれているから、日本の海外旅行保険は大きな安心が得られるのです。
特に海外で一人で暮らしていらっしゃる場合には、万一の入院時には日本への移転や救援者の駆け付け費用はとっても助かりますね。
※参考記事
[blogcard url=”https://www.kaigai-hoken.info/solo-assignment/” title=”海外への単身赴任には、海外旅行保険は必須! ” content=”海外での単身生活には、海外旅行保険がとても心強い味方となります。24時間365日のサポートデスクは本当に安心。また、3日以上の入院で日本からご家族が駆け付ける費用だって出るんです。”]
[blogcard url=”https://www.kaigai-hoken.info/document_emergency_transport/” title=”海外旅行保険_ドキュメンタリー・緊急移送! ” content=”海外旅行保険では、緊急移送や日本への搬送が補償されます。その実態をドキュメンタリーでご紹介!”]
最後までお読みいただき、ありがとうございました!
海外でも日本でも安心な、日本の海外旅行保険まとめ
- 海外で怪我や病気により3日以上の入院となった場合には、あなたが居住している国や日本の病院への移転費用が、治療費と別に保険で払われます。
- もちろん、単なる継続治療はどこの国で行っても構いません(保険会社によっては、ご加入時に申告していない国での治療は保険が削減されることもあります)。
- 3日以上の入院の場合には、親族の駆け付け費用(飛行機代・宿泊費・身の回り品等雑費等)だって20万円程度まで保険の対象です。
質問があります。
海外旅行保険に加入後、日本国以外で怪我をし、日本で治療しても全額負担の場合でも治療費が出るとありましたが、日本の国民健康保険に加入すると3割負担になりますが、国民保険を使った場合は保険金は出ないのでしょうか?
又高額治療の場合、限度を超えてた場合
さらに差額が戻ってきますが、どのようになりますか?
解答お願い致します。
国民健康保険ご加入で3割負担だった場合は、その負担した3割分を海外旅行保険に事後請求することが出来ます。海外旅行保険を使いすぎると更新に影響が出ますので、可能であれば健康保険も併用された方がいいですね。
高額療養費制度の仕組みでは、入院診療では、「認定証」などの提示により窓口での支払いを上限額にとどめることが可能でしたが、外来診療では、窓口負担が月ごとの上限額を超えた場合でも、いったんその額を支払っていました。
平成24年4月1日からは、外来診療についても、「認定証」などを提示すれば、月ごとの上限額を超える分を窓口で支払う必要がなくなりましたので、自己負担した分だけを海外旅行保険にご請求していただきます。
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