死亡保険金受取人は絶対あいつに指定したい!というあなたへ。「悔いを残さないために」

通常海外旅行保険には、傷害死亡補償や病気死亡補償が付帯されていますが、短期の海外旅行保険などではあまり死亡保険金受取人についての意識は無い方が殆ど。

でも長期で海外に在住しているとなると、やはり海外で万一の確率は高くなるため、あなたもいろいろと考えてみてはいかがでしょうか。

あなたにもしもの時、保険金を受取るのが何十年も付き合いの無い親族だったらどうしますか?

籍は入れていないけれど、海外で事実婚状態でお世話になっている方へ渡したい。そんなパターンもあるかもしれません。

それでは、死亡保険金受取人の範囲やその指定の方法など、悔いを残さないための詳細を解説!!

保険金受取人指定は、契約者からの強い要請が必要

海外旅行保険の死亡保険金受取人指定は、契約者からの強い要請が必要です。

一般的に海外旅行保険の場合は、「死亡保険金受取人」は法定相続人とし、特定の人への指定は原則出来ません。

よって、もしもの場合には、その相続割合に応じてそれぞれに保険金がお支払いされます。

でも、例えばお子様が3人居てもそのうちの一人だけがとても面倒を見てくれているので、せめて海外旅行保険の死亡保険金くらいはその子に指定してあげたい。そういうケースもあるでしょう。

そういった一般的な場合に指定できる受取人の範囲は、配偶者・親・子・孫・祖父母・兄弟姉妹となり、内縁関係の配偶者、義父母や義理の子は含みません養子縁組による子、婚姻届前の新婚旅行の場合の婚約者は含みます

上記の範囲の場合なら、あなたご自身が契約者で被保険者(補償の対象となる方)なら、署名1つでOKです。

そうか、次回一時帰国の時「保険金受取人指定」して来よう!

日本帰国時を利用して、同意の署名を行ってください。

既に海外出国後に海外旅行保険にご加入をされる場合には、契約時に受取人指定の本人署名が出来ません。

そのような場合には、日本一時帰国時を利用して「死亡保険金受取人指定」をしてください。

一度ご自身の署名によって指定した場合には、契約更新後もずっと受取人指定が署名無しでも有効となります。

このような場合には、署名プラス実印を押印し、その印鑑証明もご提出ください。もしくは公的に有効な身分証明書をご提示(もしくはコピーを郵送)することでも可能です。

尚、例えば新規ご契約時に既に日本を出国していたため、日本に居る(法定相続人以外の)親族や知人に契約代行者になってもらっていた場合、「死亡保険金受取人指定」をされていなくても、契約代行者が保険金の受取人になることはありません

あくまでも「法定相続人」もしくは「指定された方」だけが保険金の受取人となります。

万一の際には、長年連れ添ってくれた内妻に渡したい

法定相続人以外の人に、保険金受取人を指定したい。

海外に移住して長い年月が過ぎたあなた。

もはや日本には何十年も疎遠にしている兄弟姉妹のみ

今生活している海外では、もう何十年も共に過ごし、身の回りの世話をしてくれている内妻のみ。籍は入れていません。

受取人指定できる範囲には入っていませんが、もしもの際にはあいつに残してあげたい

安心してください。大丈夫です。

契約代行者を立てた契約同様、あなたご自身のご署名に公的な身分証明書を提示またはコピーを提出することで、事実婚と認定されるような方ならまず大丈夫です。

事実婚の認定に証明書も要りません。

遺言による指定・変更も可能です

もし受取人指定や変更の手続きが出来なくても、遺言による執行も可能です。

当初は特に受取人指定をしていなかった、日本に残した配偶者を受取人に指定していた、のようなケースでも長年の海外滞在で事情が変わっていくことも。

生命保険は意識をしていていも、海外旅行保険の死亡保険金受取人については、すっかり忘れてしまっていることは良くあること。

そんな時、法律上有効な遺言が残されていれば、万一の際には法定相続人や遺言執行者からの申し出にて、受取人を指定・変更することも可能です。

海外旅行保険と言えば、治療費用ばかりに意識が向いてしまいますが、このようなことを知っておくことも海外長期在住のあなたには重要ではないでしょうか。

尚、クレジットカード付帯の海外旅行保険は、受取人指定は出来ません

弊社より海外旅行保険をご加入いただいた皆さん、一時帰国中にこのような手続きを一緒に行いたい」といったご相談はお気軽に弊社お問い合わせフォームよりご相談くださいね。

株式会社セーブユー

※参考記事
[blogcard url=”https://www.kaigai-hoken.info/international-marriage/” title=”海外旅行保険の死亡保険金受取人を、海外で暮らす外国人妻に” content=”万一の際の死亡保険金、海外で暮らす外国人妻に指定する方法。”] [blogcard url=”https://www.kaigai-hoken.info/people_from_different_countries/” title=”夫婦どちらかが日本人ならば加入可能!海外で生まれたお子様も問題なし!” content=”外国籍の奥様やお子様にも、あなた同様に安心の日本の海外旅行保険をかけてあげたい。大丈夫です。”] 最後までお読みいただき、ありがとうございました!

海外でも日本でも安心な、日本の海外旅行保険まとめ

  • 海外旅行保険の死亡保険金受取人は、原則指定は出来ませんが、契約者の強い要請により配偶者・親・子・孫・祖父母・兄弟姉妹の範囲内で指定が可能です。内縁関係の配偶者、義父母や義理の子は含みません。養子縁組による子、婚姻届前の新婚旅行の場合の婚約者は含みます。
  • 新規契約時に受取人指定が出来なかった場合には、日本一時帰国時を利用して行ってください。一度指定すれば、以後更新・継続後も指定が継続されます。尚、契約代行者は保険金受取人ではありませんので、ご安心を。
  • 受取人は、配偶者・親・子・孫・祖父母・兄弟姉妹の範囲外でも、理由があれば指定可能です。指定の手続きが出来なかったときでも、法律上有効な遺言でも、指定・変更が可能です。

 

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