保険が使えるかどうかの質問の中で、「健康診断」に次いで多いのが「歯科治療」。
健康には自信があっても、歯だけはいつ悪くなるか分かりませんからね。
しかし残念ながら、「歯科疾病」いわゆる虫歯や歯周病など歯の病気については、一部の保険会社での31日以内プラン、もしくは留学生用の6ヶ月以上プランのみしか治療に保険利用は出来ません。
でも、歯の治療でも「転倒して歯が折れた!」、「硬いものを噛んだ際に歯が欠けた!」などは保険が適用されるケースも。
インプラント治療も、状況によっては可能な場合があるって、ご存知でしたか?
そこで今回は、歯の治療が保険適用となる範囲や、どんな治療が可能なのか等、詳細を解説します!
海外旅行保険で保険が利用できる歯科治療とは?

一般的な海外旅行保険は、「歯科疾病」の治療は治療費用のお支払い対象から外しています。
具体的には、歯を削ったり、歯肉に及ぶ治療(一般的には虫歯や歯周炎の治療)、かみ合わせの強い歯冠部分を削る治療、矯正治療などを指します。
では、どんなケースが対象となるのでしょうか?
それは、「急激」・「偶然」・「外来」の状況で、歯に損害が発生した場合の治療費が対象となります。
「急激」・「偶然」・「外来」とは?
1.「急激」とは、突発的に発生することを意味します。ケガの原因としての事故が緩慢に発生するのではなく、「事故が突発的で、ケガ発生までの過程において時間的間隔のないこと」「事故の発生が被保険者にとって予測・回避できないものであったこと」をいいます。
2.「偶然」とは、予知されない出来事をいいます。「保険事故の原因または結果の発生が被保険者にとって予知できない、被保険者の意思に基づかないこと」を意味します。
「原因の発生が偶然である」、「結果が偶然である」または「原因・結果とも偶然である」のいずれかであることを必要とします。
3.「外来」とは、「保険事故の原因が被保険者の身体外部からの作用によること、身体に内在する疾病要因の作用でないこと」をいいます。
以上に該当した場合には、歯に限らず傷害(ケガ)扱いとなります。
参考までに、顎関節症に代表される顎関節の疾病に対する治療については歯科疾病に含まないため、治療費用のお支払いの対象となります。
具体的な事例

多いケースは、転倒した際に顔面を強打して歯が折れた、スポーツをしている時に他人とぶつかったり道具やボールが当たって歯が折れたなど。
それ以外で結構多いのが、フランスパンのような硬い物を食べている時に歯が欠けた、料理の中に気付かずに骨や異物が入っていて、噛んだ際に歯が折れた欠けたなどのケース。
但し、治療中の歯の詰め物が食事中に取れた、などは対象とはなりません。
また、既に歯周病などでグラグラになっている歯についても対象外となります。
その辺りの判断は、保険請求の際の医師の診断書や過去の歯の治療歴から判断されます。
尚、入れ歯や差し歯が事故で破損したケースですが、これは脱着出来ないように固定しているタイプであれば大丈夫です。
インプラント治療も出来る?!

さて、では治療についてはどこまで可能なのでしょうか?
保険が使えるのであれば、やはり出来る限りいい治療をしたいですよね。
だからと言って、必要も無いのにセラミックや金歯などはやはり認めてもらえません。
通常、日本で健康保険対象となる範囲の治療なら全く問題はありません。
但し、前歯で目立つ場所のような場合、見た目や強度上やむを得ないと判断される場合にはインプラントも適用となるケースもあるようです。
そのような場合には、医師や保険会社ともしっかりと相談の上、対応するようにしてください。
尚、事故が原因で、3本以上の歯を失ったり、著しい損傷(歯冠部(歯肉より露出している部分)の体積の4分の3以上を失った場合)を受けた結果「歯科補綴(しかほてつ)」をした場合などは、別途後遺傷害の対象となります。
その場合には、治療とは関係無く「後遺傷害保険金」が支払わることもお忘れなく。
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最後までお読みいただき、ありがとうございました!
海外でも日本でも安心な、日本の海外旅行保険まとめ
- 海外旅行保険では、一部のプランを除いて歯科疾病は治療費用の対象外。でも「急激」「偶然」「外来」の事故・ケガなら治療も保険適用で大丈夫です。
- 転倒やスポーツ中に顔面をぶつけて歯を折った!フランスパンを食べていたら歯が欠けた!などが多い事例。但し単なる詰め物が取れただけや、既にグラグラな状態では対象外となります。固定している差し歯や入れ歯は対象です。
- 必要も無い金歯などの過度な治療は保険対象外ですが、状況によってはインプラントでも必要と認定されれば対象となります。その他歯が3本以上欠損すると、別途後遺障害の対象となるケースもあるので忘れないでください。
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