このブログを書いている2022年2月現在、日本の水際対策では日本入国72時間前に行うPCR検査が陰性であることが入国の条件となっています。
そのため、帰国直前で陽性となって帰れなくなってしまった方から、弊社に毎月ご相談の連絡が入ります。
海外旅行保険にご加入さえしていれば、コロナ感染の治療・入院・施設隔離などにかかる費用は、例え保険の最終日であったとしても、全額補償対象となりますのでご安心ください。
とは言え、治療費が高額な海外では、コロナ治療中も様々な病気やケガのリスクがありますので、やはり日本に戻るまで補償を延長したいですよね。
海外で延長手続きをする方法と、出来ない場合
海外に居て帰国予定が伸びてしまった場合、その時日本の国内に居る方が代行して延長の手続きをすることが可能です。
手続きにかかる時間ですが、日本でお手続きをされる方に延長書類を郵便でやり取りするのでは、72時間以内に完了させるのは厳しいでしょう。
代行手続きをされる方が所定の場所に来社されるか、もしくは最近ではオンラインやメールでのお手続きも可能なケースも増えていますので、そのような方法を活用してください。
弊社では、お急ぎの場合はメールのやり取りのみで対応が可能です。急いで手続きをすれば、1日でも大丈夫です。
どうぞご安心ください。
また、コロナに感染してからでも、延長をお受けすることは可能です。ただし、それまでにどれだけ保険を利用していたのかにもよるので、注意が必要です。
期間中に保険を使い過ぎていて、既に延長や更新ができない方は、帰国直前のコロナ感染という不測の事態でも延長をすることは出来ないのです。
延長は出来ませんが、もちろん保険期間中のコロナ感染については、初診から180日間は保険が適用になりますので、ご安心ください。
例え保険期間の最終日で、その後の延長が出来なかったとしてもです。
保険期間が、救済措置として自動で延長される場合とは?
元々、保険期間の最終日の夜中12時までに日本のご自宅に到着する予定が、以下のような事由のいずれかにより遅れてしまう場合、最大72時間を限度として海外旅行保険は無料で自動延長されます。
- 搭乗中、もしくは搭乗予定の交通機関(航空機・船舶・車両等)のうち、運行時刻が定められているものの遅延または欠航もしくは運休
- 交通機関の搭乗予約受付業務に不備があったことによる搭乗不能
- 補償対象者が治療を受けたこと
- 補償対象者の旅券の盗難または紛失。
- 補償対象者の同行家族または同行予約者が入院したこと
自分がコロナ感染が判明した、もしくは同行している配偶者や家族が感染した、などの場合は上記に該当しますね。
フライトの遅延・欠航などでも自動延長されるのは、知っておいたら安心です。
帰国前PCR対策として、海外旅行保険は必須アイテム
海外滞在中は現地の医療保険や健康保険だけであっても、このように誰もが感染発覚のリスクがある帰国前検査に備えて、日本へ帰国するまでの間だけでも海外旅行保険にご加入されることをオススメします。
なお、コロナ感染発覚等で帰国が出来なくなった場合、最大72時間迄は無料で自動延長ですが、それ以上の延長を希望される場合は、自動延長分の日数も含めての延長料金が必要となりますので、ご注意ください。
病院に入院しているのであれば、コロナ以外の心配は殆ど要りませんが、自宅療養やホテルなどの施設隔離中は、意外にコロナ以外の病気やケガになる方が多いんです。
そんな時に備えて、やはり海外旅行保険は日本のご自宅に着くまではしっかりと延長しておきたいもの。
既に病気(コロナ)になってしまった、保険が切れる72時間前、こんな状況でも果たして保険を延長できるのか、今回はそんな不安にお答えします。