海外旅行保険の補償の中で、「病気治療」に次いで支払件数が多いのが「携行品損害」。全体の約10%を占めています(2018年度東京海上日動火災データより)。
観光地などでのスリや・強盗が多いそうですが、最近ではやはりスマートフォンを落として壊した!という事例が多いようです。
ところでこの携行品損害ですが、気軽に利用できる反面頻繁に使うと海外旅行保険自体に加入出来なくなってしまうことも。
補償の対象になるケース、ならないケースをしっかりと理解しておきましょう。
携行品損害補償とは
携行品損害保険金とは、海外旅行中に携行品が盗難・破損・火災等の偶然な事故にあって損害を受けた場合に払われます。携行品とは、保険の対象となる方が所有または海外旅行前にその旅行のために他人から無償で借り、かつ携行するカメラ、かばん、衣類等の身の回り品をいいます。
ですが残念ながら、通常の携行品損害補償は賃貸や所有している部屋の中では対象にはならないんです。
住居内でも補償が出来るケース
留学生プランや、長期駐在員プランの場合は、「携行品損害」という補償では無く「生活用動産」という補償で最大100万円まで設定することが可能です。
この場合は自宅に置いている家財なども含めて、身の回り品であるスマートホンなども居住施設内で壊した・盗難にあった場合も補償の対象になります。
携行品損害補償の様々な注意点
携行品に該当するものしないもの
メガネは対象になりますが、コンタクトレンズは対象にはなりません。また、現金やクレジットカードなども対象にはなりません。
意外ですが、自転車は対象になります。
盗難は対象だが、置き忘れや紛失は対象外
もしかしたら、置き忘れたのでは無く盗られた可能性もあります。失くしてしまったのか、盗られてしまったのかは、その時の状況を良く思い出してみてください。盗難なら、必ず第三者の証言か盗難届が必要になります。
その他
補償は時価か修理代(時価が上限)、かつ1点・1組10万円まで。安易な利用を防ぐため、自己負担額が設定されているケースも多いです。
保険金請求は国内のみで円払いとなります。
簡単に請求できる分、保険料も半年で5,000円、年間1万円ほどとそれなりの保険料となりますので、医療補償に特化したい場合には外していいと思います。
また外資系の保険会社では、この特約を通算で5回利用すると、その後は一切保険自体に加入も出来なくなります。ご注意くださいね。