Adviserが解説する!海外長期在住のあなたへ、海外旅行保険の選び方。保険会社ごとの違いを知り、安心の補償を手に入れましょう。

海外での長期滞在に備えて、海外旅行保険に加入しておくことはとても重要です。

一見、海外旅行保険はどの保険会社で入っても、大した違いは無いように見えますね。そうであれば、少しでも安い保険会社で。。。とあなたは考えるでしょう。

確かに補償内容を見る限りでは、どの保険会社でもほぼ同じような内容になっており、一部の特約に違いがある程度に見えます。

Adviser

実は一番重要な点、それは契約時に保険会社に申告しなくてはならない『告知事項』なんです。

『告知事項』の内容は、現在や過去の健康状態であったり、過去にどのくらい保険金を請求・受領したことがあるか、

海外での永住権の有無など、実は保険会社によってその内容には大きな違いがあることを、あなたはご存知でしたか?

その違いを知らずに申し込みをすると、「あなたはご加入は出来ません!」とNGを受けてしまうのです。

そこで今回は、私、小堺がお伝えする海外旅行保険の告知ポイント比較ガイド。保険会社ごとに異なる重要な情報をお伝えし、あなたの安心をサポートします。

全社でほぼ共通の告知事項

まずは、どの保険会社であっても必ず申告が必要な告知事項は、以下となります。

  • 主な渡航先の国
  • 海外で従事する職業・職務があるか、あればどのような職業・職務か
  • 同じ被保険者について身体のケガまたは病気に対して保険金が支払われる他の保険契約等の有無(クレジットカード付帯保険を含む)

上記については、現在戦争・内戦中の国に行ったり、海外で車のレーサーやプロレスラーのような危険な職業をする、事故で亡くなった際の補償に何社も合計で何億円もの保険を掛ける、などということがなければ(通常は無いと思います)、特に気にすることではありません。

また、最後のクレジットカード付帯の保険については、気付かないうちにカードに付いていることもありますので、例え告知で漏れてしまっても特に問題にはならないでしょう。

加入に影響を与える告知事項①

一方保険会社によっては、加入に大きな影響を与える告知事項を設けている会社もあります。

それが以下のような、現在や過去の健康状態です。

AIG損害保険の例

以下、告知事項についてご回答をお願いします。(①・②については、保険期間が31日までの場合は不要です。「はい」がある場合、内容によっては保険会社よりご契約をお断りさせていただく場合がありますので、その場合は事前に弊社にご相談くださいませ。

①現在、ケガや病気で医師の治療、投薬を受けていますか?または医師から精密検査、定期的な診察、
治療、投薬のいずれかをすすめられていますか?
・いいえ/はい→傷病名(      )

②これまで継続して1ヶ月以上入院したこと、または脳疾患、心疾患、ガンを患ったことがありますか?      
・いいえ/はい→その詳細は(      )

AIG損害保険の場合、32日以上の保険期間の場合は上記の健康告知が必須となります。

そしてその内容によって、加入が出来ないことや、加入出来ても補償内容に制限がかかります(治療費の上限が300万円まで、等)。

Adviser

これは過去にガンになった経験のある方や、現在治療中の病気がある方にとっては、結構高いハードルですね。

加入前に治療をしている病気やケガは、もちろんどの保険会社でも補償の対象にはなりませんが(期間31日以内は一部補償)、

やはり海外ではいつ持病や既往症以外のどんな病気になるかもわかりませんので、ご自身が健康状態に不安がある場合には、AIG損害保険は避けた方がいいですね。

加入に影響を与える告知事項②

今までずっと日本の海外旅行保険をご利用されていると、ある時突然

『保険使用が多かったので、今後の延長は出来ません』

と断られることが良くあります。

そんな場合、日本に一旦ご帰国されないと再度の加入はどの保険会社でも出来ませんが(弊社では、一時帰国不要でサポート可能です)

以下のような告知事項がある保険会社では、例え断られた保険会社以外でも、加入を断られることになります。

損害保険ジャパンの例

過去3年間に他の保険契約等の保険金(1事故5万円以上)を請求または受領したことがありますか?
→ある場合は、保険会社名・回数・合計額を申告する。

この告知事項は、日本の大手保険会社では設定をしていることが多い項目です。

ですから、更新を断られるほど保険使用をしている場合は、加入を断られるケースが多くなるのです。

Adviser

なお、AIG損害保険の場合は健康状態については問われますが、過去の保険請求・受領については、『携行品』のみしか問われません。

※過去3年間に海外旅行保険または国内旅行傷害保険の携行品(損害保険金)を5回以上請求または受領されていますか?
・いいえ/はい→ご加入いただけません。

加入に影響を与える告知事項③

どの保険会社でも、海外旅行保険のパンフレットには以下の注意事項が記載されています。

『海外に永住される方、もしくは永住目的で渡航される方は、加入の対象にはなりません』

これって、実は『永住権保有者』→絶対加入不可、ということではありません。永住権は持っていても、永住はされない方や永住権を持っている国へ永住目的で渡航される場合は加入は出来ません、ということなんです。

これは告知事項ではありません。あくまでも保険の概要を示しているだけなんです。

しかし保険会社によっては、以下のような告知事項があります。

三井住友海上火災の例

現在、日本国外に永住権または市民権を持って滞在していますか?
→はいの場合は申し込み不可

このような告知事項がある場合は、事実を申告しなければなりません。

告知事項に虚偽があると、保険金が支払われない、減額される、契約を解除されることとなるため、永住権・市民権を持っている方については、このような保険会社では絶対に加入することは出来ないのです。

その他、AIG損害保険は米国が本社の保険会社のため、アメリカの永住権または市民権を持っている方については、例え短期間のアメリカ旅行であっても、保険金支払い時に問題となることが多いことも付け加えておきます。

Adviser

いかがでしたか?

通常、海外旅行保険を案内しているホームページやパンフレットには、このような詳細な告知事項は掲載をしていません。

ですから、これらの要点を抑えることで、保険契約時にトラブルを回避し、安心して海外渡航・海外生活を楽しむことができます。

弊社にご相談いただければ、あなたの状況に合わせて、加入出来る告知事項の保険会社をご用意・サポートします。

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※注意事項

このブログは、海外旅行保険についての概要・特徴を一般的に案内したものであり、保険会社によって適応できないこともございます。つきましては、実際のご契約・ご利用の場合には、その該当保険会社のパンフレット・重要事項説明書・約款等で詳細をご確認いただくようお願いします。

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