海外旅行保険の死亡保険金受取人を、海外で暮らす外国人妻に

生命保険に加入する際には、必ず指定する死亡保険金受取人。独身であれば親を、結婚をしている方であれば配偶者を、また相続対策で御子様を指定することが殆んどだと思います。

また会社で契約する生命保険の場合は、通常は会社が受取人となります。

しかし海外旅行保険の場合あまり死亡保険金受取人を指定することはありません国際結婚した奥様で、通常は海外での生活が主である方を、受取人に指定は出来るのでしょうか?

受取人指定をしていない海外旅行保険は、万一の際には法定相続人が受取人

外国人の奥様死亡保険金受取人

一般の生命保険や傷害保険と同じで、死亡保険金受取人指定をしない場合は、「法定相続人」が受取人になります。

でもそうなると、奥様以外の全ての法定相続人が、受け取る権利を有することとなります。やはり生命保険同様に、奥様に指定したいところですよね。

国際結婚などで外国人の奥様と結ばれた場合、その奥様は通常生活するところは日本以外の国となります。恐らくご主人が年に2回ほど帰国する際に、
一緒に日本に行くくらいのことでしょう。

しかしそれでももちんろん、外国人奥様を死亡保険金の受取人に指定することができます。但し、その外国人奥様が日本に保険金を受け取れる銀行口座を持っていないと、指定は出来ても現実として受け取れないことになってしまいますのでご注意を!

契約者を、親族以外の日本の知人などの代理人にしている場合

出国前に海外旅行保険の加入を忘れたまま、家族全員で海外に渡航してしまった場合、日本に居る親族以外の友人等の代理人に契約者となってもらって海外旅行保険に加入されるケースも良くあります。

そのような場合、日本に親族が居ないから、その友人が死亡保険金の受取人になってしまうのでは?!
そんなように思われる方もいらっしゃいますが、ご安心ください。

例え契約代行者が親族以外の第三者であっても、受取人は必ず法定相続人となります。但し先ほど同様、日本に親族が誰もおらず、外国籍の奥様とまだ幼い子どもたちだけの場合には、日本に本人以外の銀行口座が無くなってしまいますから、必ず奥様か例え幼くてもお子様名義の口座を作成しておかないと受取時に困ってしまいます。

受取人を指定したい場合や、契約者が違う1,000万円以上の高額な死亡保険金設定の場合

受取人を指定したい場合や、契約者が違う1,000万円以上の高額な死亡保険金設定の場合補償対象者の同意署名が必要

このような場合には、必ず補償対象者の同意署名が必要となります。ですから、親族以外の第三者が例え契約代行者になっても、その方を受取人指定して同意署名しない限り、その方に死亡保険金が行くことはありません

万一悪意のある知人が勝手に代筆したとしても、今は万一の際の署名チェックは相当厳しいため、絶対に嘘が発覚するでしょう。

会社命令で駐在させるような場合に、会社が海外旅行保険をかける場合には、会社の就業規定上「会社受取」を指定することもあります。
このような場合には、本人の同意署名に加えて会社の規定など詳細なエビデンスの提出も必須です。

その他参考までに、海外旅行保険を生命保険代わりに奥様にかけてあげたい、通常の生命保険の上乗せに補償をかけたいなどの場合、死亡保険金のみの海外旅行保険に加入してあげる、という方法もあります。その場合、ケガ・病気死亡1,000万円程度なら、年間2万円前後で契約できます。

但し、日本を出国後の加入の場合には、ご自身が受取人指定の署名が出来ないため、そのような契約をご希望の場合には日本出国前である必要がありますので、ご注意ください。

最後までお読みいただき、ありがとうございました!

海外でも日本でも安心な、日本の海外旅行保険まとめ

  • 海外旅行保険の死亡保険金は、受取人指定をしない場合は法定相続人が受取人
  • 海外で普段は暮らす、外国人妻を受取人にすることも可能。但し日本に銀行口座は必要
  • 受取人指定する場合や、契約者と補償対象者が違っていて死亡保険金1,000万円以上は本人同意署名必須
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