医療保険の加入義務化もその一つ。
タイ大使館のHPでは、タイ現地の保険会社12社を指定していますが、日本の海外旅行保険でも可、となっています。しかし、ネット上には海外旅行保険ではダメだとの情報も。
そこで今回、実際にタイ大使館や保険会社、関係機関などにヒアリングして得られた情報をまとめてみました。
これからタイにロングステイされるあなた、既にされているあなたなら、必見です。
タイロングステイで、医療保険が義務化された背景
今回、何故ロングステイビザの一部に医療保険が義務化されたのでしょうか。
その理由の一つとして、医療費が払えない移民外国人のために、年間5億バーツ(約17億円)をタイ政府が負担しているからだと報じられています。
タイはとても暮らしやすい国であるとともに、ロングステイビザの取得要件が非常に緩いことで多くの移民を受け入れてきました。しかし、そんな事情から医療の備えもしない移民が国の医療費を圧迫したことは間違いないと思います。
そこで、今年に入り医療保険の義務化など、移民受け入れに様々な制限を付け始めました。
タイに限らず、マレーシアでもビザ取得要件に現地医療保険の加入が義務付けられています。またアメリカでも、長期滞在にはオバマケア医療保険の加入は原則義務(未加入の罰則は2019年から廃止)です。
日本でも3ヶ月以上の在留許可を取得する外国人には、健康保険が必須ですから、当たり前、と言えば当たり前のことかもしれません。
規定をクリアーしていれば、日本の海外旅行保険でも大丈夫
タイ政府は、ビザ取得の要件を満たす医療保険として、以下の条件を掲げています。
医療保険証
タイ国内で治療費用補償がある保険で、保険金額が怪我の場合は40,000バーツ以上、病気の場合は400,000バーツ以上であり、補償期間はそれぞれ1年以上であること、又はそれ以上の滞在予定の方は滞在期間が補償されていること。(これらの補償内容は必須条件となります。)
***医療保険証はタイ入国時に入国管理局に提示する必要があるため、渡航の際は原本を必ず持参するようにして下さい。〜在京タイ大使館HPより〜
この条件を満たす保険を提供する保険会社として、日本の損保ジャパン日本興亜や、アクサ保険の現地会社など、外資も含めタイ現地の12社が記載されています。
そして医療保険証については、以下のような記載もされています。
以下のどちらかの医療保険証を提出して下さい。
10.1 日本の海外旅行保険証(医療保険証)をお持ちの場合は、保険証の原本及びコピー2部
10.2 日本の海外旅行保険証(医療保険証)をお持ちでない場合は、タイ国内保険会社の医療保険証原本もしくはコピー2部
※タイ国内保険会社の医療保険は、以下のウェブサイトから加入可能。
https://longstay.tgia.org 〜在京タイ大使館HPより〜
このように、日本の海外旅行保険でも補償条件を満たしていれば適用されることになります。大使館に電話で確認をしたところ、新規取得時に限らず更新であっても認められると言っていました。
OIC (Office of Insurance Commission)規定書式の医療保険加入証明書原本とコピー1部(加入した保険会社にOIC規定書式の証明書の発行を依頼する必要があります。証明書は、責任者の自筆署名と社印もしくは社判を含みます。)
OIC規定書式はこちらから参照可能です。
**この証明書は公証人役場と日本外務省または申請者の国籍国の所轄省庁で認証を受けること。〜在京タイ大使館HPより〜
この、「OIC規定書式の証明書の発行」については、弊社の取引先保険会社に相談をしたところ、今後発行をしてくれるという回答を得られました。
しかし問題は次の一文です。これ、殆どの人が見落としているのでは無いでしょうか。
「この証明書は公証人役場と日本外務省または申請者の国籍国の所轄省庁で認証を受けること」
単に保険会社から証明書をもらうだけでは無く、更にその証明書について公証人役場か外務省などの省庁から認証を受ける??意味が分かりません!
タイ大使館に電話でこの件を問い合わせると、「記載の通りです。必要の無いことはHPには記載していません。」とだけ、
詳細の説明までは、とても聞ける感じではありませんでした。
そこで外務省と公証人役場に連絡をして、書面の「認証」について確認をすることに。
外務省では、
「外務省で認証を出すのは公文書のみなので、保険会社発行の証明書のような私文書については、公証人役場に依頼をしてください」
そこで公証人役場に。
「はい、宣言書というものを付帯していただければ認証します。宣言書は、申請者ご本人がこちらの役場でご記入していただければ大丈夫です。英文での発行も可能です」
とのことでした。
認証にかかる料金は11,500円だそうです。宣言書の見本は、役場の人にお願いして送ってもらいました。それがこちらです。
このように、日本の海外旅行保険で対応しようとした場合は、規定から行くと少し手間がかかります。
タイ現地の保険会社で発行する証明書については、このような要求はありません。日本の海外旅行保険でも構わないとは言いながら、結局は自国の保険会社で準備してくださいと言っているようなものです。
タイリタイアメントビザのための保険選び_私からの結論
自分の国の保険会社に出来るだけ加入させたいのは、どこの国も同じこと。その方が自国が潤うからです。
しかし、年々高額の一途である医療費ですから、引受をする保険会社だってもちろん赤字になるような保険商品は提供してくれません。アメリカがその顕著な例です。
つまり、ビザの必須条件となる現地保険会社の補償内容が、外国人にとって安くていい商品であるはずはありません。現地の保険商品の内容も入手しましたが、最低限の補償で大体3万〜4万バーツ。補償の手厚いものは日本の海外旅行保険以上に高額な保険料となっていました。
それに比較すれば、やっぱり日本人には日本の海外旅行保険ほど、手頃な価格で手厚い保険は無い!と断言できるでしょう。
まして手続きだけで無く、万一の際に英語・タイ語でしか相談出来ないとなれば、それだけで安心とは言えませんよね。
でも、日本の海外旅行保険だけでビザの要件を満たそうとすれば、手続き上手間暇がかかり、また絶対に大丈夫だと断定出来ない不安もあります。
タイ大使館の対応もあまりはっきりとせず、また現地イミグレーションの対応なども朝令暮改が甚だしいとの話もあり、実際の運用を見てみないと何とも言えないところもありますね。
タイで発給されたロングステイビザについては、「今年は」医療保険の義務化は適用外となった、という情報もあります。
そこで、イザ!の安心のためには日本の海外旅行保険に加入をしておく。そして、やはり現地の保険がどうしても必須となったのであれば、ビザ取得・更新のためだけに、現地の最低限要件を満たす保険にも加入をする。
やっぱりこれがベストなのかもしれません。
どちらにしても、外国人にとってはタイでも医療費は高額になります。ですから、ある程度のコストを惜しむよりも、出来るだけ手間をかけずに安心を手に入れることが、海外ロングステイには重要だと思います。
なお、ビザに適用可能なタイ現地の保険については、日本語で案内している業者もいくつもありますので、探すのはさほど難しくはありませんでした。
弊社では、海外旅行保険にご加入されていらっしゃるお客様向けに、OIC規定書式の証明書の発行を受け付けております。ご希望の方はお気軽にご連絡ください。