
たった今、東京海上日動火災より、海外旅行保険の規定変更の連絡がありました。弊社では一番推奨している保険会社であり、かつコロナ感染に関わる大きなメリットのため緊急でお伝えします!
その後他の損害保険会社も追随して、同様の措置を発表しています。
感染症についての、死亡保険金・治療救援費用の規定
改定前
海外から日本に帰国した場合、通常は海外旅行保険もご自宅に着いた時点で終了となります。
但し、海外に居る間に発病した病気により、保険終了後72時間以内に医師の治療を受けた場合には保険が適用となります。
また、特定の感染症の場合には、それが30日以内まで適用となります。ところがコロナウイルスについては、特定感染症の扱いになっていなかったため、通常の病気同様72時間以内までしか適用にならなかったのです。
しかしあなたもご存知のように、コロナの潜伏期間は2週間前後が定番となっています。つまり、海外旅行保険の適用を受けられないケースが殆どだったんです。

死亡補償についても、保険終了後72時間以内に治療を受け、かつ30日以内に死亡された場合、もしくは特定感染症であれば72時間以内の治療が無くても対象となっていました。ですが、コロナ感染はこれについても殆どのケースで対象外となっていたのです。
改定後
特定感染症とは、「感染症法における一類感染症、二類感染症、三類感染症、四類感染症」のことと定義されており、コロナウイルスは指定感染症にはなりましたが、この特定感染症にはなっていなかったのです。
ですから、これだけ世界中に感染拡大しているにもかかわらず、特定感染症と同等の補償を受けられませんでした。私は以前からこのことについて、大いに不満を持っていました。

東京海上ではこのような声を受けて急遽、感染症の規定について感染症法における一類感染症、二類感染症、三類感染症、四類感染症に加え、「政令により一類感染症から三類感染症と同程度の措置が講じられている指定感染症」とし、コロナ感染を含めることにしたんです!これはより一層お客様に安心を与えることとなりました。
この改定は、2020年2月1日以降に遡って適用となります。