海外旅行保険「緊急一時帰国費用特約」ハンドブック、保険会社も知らない豆知識

あなたは、「緊急一時帰国費用」特約って、ご存知ですか?

海外滞在中、日本に居る身内が死亡や危篤になった際、緊急帰国して滞在する費用を補償する特約です。

KOSAKAI
日本に高齢のご両親がいらっしゃる方なら、日頃は健康でもいつコロナに感染するか分からない今は、以前よりもご心配では無いですか?

更にコロナの影響で、フライト自体が少なくてエアチケット代も高額な今は、あるとイザというときには心強い特約だと思います。

でも実はこの特約、そんなに安易に使える訳ではないんです。

恐らくこのような話は、保険会社の方でもご存知なのはごく一部では無いでしょうか。

保険会社も知らない豆知識を3点、お伝えします。

この話をしっかり聞いてから、特約を付けるか検討してみてください。

緊急一時帰国費用特約の詳細

保険の対象となる方が海外渡航期間中に、配偶者もしくは2親等内の親族の死亡、危篤により緊急に一時帰国をされた場合、支出した以下の費用のうち社会通念上妥当と認められる金額をお支払いします。
  • 往復の航空運賃等の交通費
  • 一時帰国行程、一時帰国地における宿泊施設の客室料(14日分まで)および諸雑費。但し1回の一時帰国について、合計して20万円まで
年間保険料(※東京海上日動火災の場合)
  • 保険金40万円で設定→11,900円(帯同家族を含む場合25,000円)
  • 保険金70万円で設定→20,830円(帯同家族を含む場合43,750円)
  • 保険金100万円で設定→29,760円(帯同家族を含む場合62,500円)
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2親等以内とは、自分にとっての配偶者・両親・子供、そして祖父母、兄弟姉妹、孫までが対象になります。

帯同家族を含むという設定にすると、配偶者とお子様は何人居ても全員がそれぞれ保険金額まで対象になります。

なお、日本以外の国への緊急一時帰国は、対象にはなりません。

「緊急一時帰国費用」の加入や設定の注意点

「緊急一時帰国費用」の加入や設定の注意点
  • 海外渡航期間が3ヶ月超で、かつ、海外渡航中の滞在先が確認できる場合に限りセット可能
  • 特約の期間は、海外渡航期間と合わせて設定
  • 保険金額は通常、往復にかかるエアチケット代+諸雑費分20万円を目安に設定する
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設定する保険金額は、アジア地域なら40万円、北米・オセアニアで70万円、ヨーロッパ・アフリカで100万円が目安となっています。

パンフレットを読むだけでは分からない、特約利用時の注意点3つとは?

注意点①

事故から10日以内に入国手続きを行い、手続き完了した時から30日以内に再び海外の住宅へ赴く帰国を緊急一時帰国とする。
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例えば、身内の方が危篤になったと聞いたら、10日以内に入国手続きを行い、そしてその後は30日以内にまた海外へ戻らないと、この特約の対象にならないんです。

つまり、身内の危篤などが理由で帰国してそのままずっと日本に居る場合などは、「緊急一時帰国」ではない、ということですね。

名称が似ている「一時帰国担保特約」。日本一時帰国中日本でのご自身の病気やケガも保険が使える特約も、入国から30日以内の場合を一時帰国とする、という考え方と同じです。

注意点②

同一の親族が、危篤→回復→危篤の場合、二度目は対象にはならない。但し、危篤による二回目の一時帰国から、30日以内に死亡なら対象になる。
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6年前に私の母が亡くなった際はこのパターンでした。最初に危篤の一報を聞いて上海から帰国。

その時は無事回復するも、2週間後に再度一報が入り再び緊急帰国。その際は残念な結果となりました。

この事例は保険適用となります。

注意点③

死亡や危篤の直接の原因となった疾病や傷害が補償期間開始前に既に発病していた場合、それが1親等以内の親族であれば保険の対象にはなりません。2親等については、そのような規定はありません。
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これ、結構勘違いされる方は多いと思います。

体調の悪いご両親を残して海外に行くから、この特約も付けておこう。

このように、既に渡航前に病気やケガは発病しているのが分かっている場合、特約を付けてもその病気が原因の場合には保険の対象にはなりません。

あなたはこんな説明、聞いたことはありますか?

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