コロナ感染に備えて、海外旅行保険で知っておいて欲しいこと
回復後再度陽性は対象?
【ソウル=細川幸太郎】韓国の保健当局は12日、新型コロナウイルスの感染者で、いったん回復してから再び陽性と診断された人が111人に上ると発表した。体内のウイルスが再活性化したか、新たに感染した可能性があるという。〜4月13日 日本経済新聞より〜
このニュース、ご存知の方も多いと思います。
一般的な感染症では、感染して体内に抗体ができれば2度目はかかりにくいとされていますが、新型コロナウイルスの場合はたちが悪いことに必ずしもそうとは言えないようです。
ではコロナに2度目の感染は、海外旅行保険では最初の感染の再発扱いになるのでしょうか。それとも新たな発症となるのでしょうか。
「体内のウイルスが再活性化した」のであれば「再発」ですし、「新たに感染した」のであれば別の新しい発症です。海外旅行保険の場合は、これは大きな違いとなります。
例えば、一度感染して陽性の結果に。その後2週間隔離して陰性になった後、新規で保険に加入したとします。
加入後再度陽性となった場合、もし「再発扱い」ならばいわゆる保険加入前の「既往症」となってしまうため、保険の対象にはならないのです。
一方、「新たに感染した」と診断されれば、これは加入後の発症ですから保険の対象です。
保険会社の損害担当社員に伺いました。
二度目の感染が対象になるかどうか、保険会社が現在明確に回答出来ないのは非常に残念ですが仕方ありません。
ホテル隔離は対象?
海外旅行保険は、医師の治療行為に対してかかった費用が保険の対象となります。ですから、例えば具合が悪くて動けない時、病院やクリニックに限らず、自宅に往診してもらったとしても保険の対象です。
これと同様に、本来は病院に入院・隔離すべきであるが、病床が足りず、また軽症のため、医師の指示のもとホテルや指定施設での隔離措置となるような場合は保険の対象です(医師の指示を証明する書類が必要となります)。
自宅でも同様の判断となります。
また、ホテルや指定の施設での医療行為としての隔離の場合には、必要な身の回り品購入費(概ね5万円相当)も保険対象となります。これは自宅は対象にはなりません。
潜伏期間後の発症は何日まで対象?
感染症の場合、感染してもすぐに発症しないのが怖いところ。いわゆる潜伏期間というやつです。
通常のインフルエンザなら約1〜3日ですが、新型コロナの場合は約2週間、中には約一ヶ月もの潜伏期間であったケースも報告されています。
海外旅行保険は、保険が終了してから72時間以内に治療を開始した場合は保険の対象となります。もし特定感染症であれば、終了後30日以内まで有効でした。
しかしコロナの場合、潜伏期間が長いにもかかわらず特定感染症扱いにはなっていなかったため、終了後72時間までしか有効にはならなかったのです。
これに対して今般、お客様保護の観点から、4月24日全損害保険会社がコロナ感染症を「特定感染症」扱いとすることを発表。保険期間終了後30日以内までに発症・治療開始であれば、保険の対象となったのです。