2月7日、武漢からのチャーター機第4便が羽田に到着しました。

その他、万一海外で亡くなった場合の遺体搬送費用など、海外から日本への移送や搬送関連の補償詳細を解説します。
移送費用関連
対象となる費用とは
- 救急措置として被保険者を病院または診療所に移送するための緊急移送費。ただし、貸切航空便による運送を含む不定期航空運送のチャーター料金は、治療上の必要により定期航空便による移送が困難であると医師が認めた場合に限る。
- 病院もしくは診療所に専門の医師が居ないことまたはその病院もしくは診療所での治療が困難なことにより、他の病院または診療所へ移転するための移転費。ただし日本国内の病院または診療所へ移転した場合には、被保険者が払い戻しを受けた帰国のための運賃または被保険者が負担することを予定していた帰国のための費用はこの費用の額から控除します。
- 治療を継続中の被保険者を現地から被保険者の住所またはその住所の属する国の病院もしくは診療所へ移転するために必要とした移転費。ただし被保険者が払い戻しを受けた帰国のための運賃または被保険者が負担することを予定していた帰国のための費用はこの費用の額から控除します。
通常高額になるチャーター機の費用が保険の対象になるのは大きな安心です。

各国から日本への移送費用
それでは、各国から日本までの移送費はどのくらいかかるのかを見てみましょう。
※ストレッチャー使用、定期便利用、付添い医師1名、看護師1名の場合
- 中国 約150万円前後
- シンガポール 約250万円前後
- アメリカ 約450万円前後
- オーストラリア 約600万円前後
ご家族が海外にお見舞いに来られる場合
もしもそのまま海外で入院をせざるを得ない場合、それが3日以上となる時には日本やご親族が滞在されている国からお見舞いや救援に駆けつける費用が治療費用から対象となります。
その補償範囲や金額は以下の通りとなります。
- 救援者の対象となる親族とは、6親等以内の血族、配偶者、3親等以内の姻族
- 対象となる費用は、現地までの往復航空機運賃等の交通費(3名まで)、宿泊施設の客室料(最大14日分まで)、渡航手続費や現地での諸雑費合計で20万円まで
遺体搬送費用関連
2月8日のニュースでは、武漢で入院をされていた日本人が新型肺炎の疑いで亡くなられたと報じられました。その後多くの方から弊社に、万一の際日本までの遺体搬送費用についての問い合わせが入りました。
海外旅行保険は海外現地で亡くなられた場合、遺体搬送の費用も保険で支払われます。死亡原因が海外旅行保険の補償対象では無くても(自殺や高齢者で死亡補償が付いていない場合でも)、遺体搬送費用は保険適用です。
- 死亡した被保険者の火葬費用、遺体防腐処理費用等の遺体の処理費用が対象。ただし、100万円を限度とし、花代、読経代および式場費等の葬儀費用等遺体の処理とは直接関係が無い費用は含みません。
- 死亡した被保険者を現地から被保険者の住所に移送するために必要とした遺体輸送費用。ただし、被保険者の法定相続人が払い戻しを受けた帰国のための運賃または被保険者が負担することを予定していた帰国のための運賃はこの費用の額から控除します。
通常、ご遺体を海外から日本に輸送するためには、とても煩雑な手続きと、200万円以上の費用が掛かります。そのことで、保険に未加入の方が亡くなった場合、日本への輸送を断念するケースも多いようです。
今のような非常事態の場合には、ご自身の医療費の備えだけで無く、万一の際に残されたご親族の方のためにも海外旅行保険の備えは大変重要です。
