あなたが日本と外国との二重国籍をお持ちでも、加入出来ない条件をクリアーしているのであれば日本の海外旅行保険にご加入することは可能です。
その条件とは?
ご加入時に登録されるパスポートは、どちらの国のもので行えばいいのか?
またそれによって、補償や利用に何か違いは?
最近急増しているそんなご質問の答えとは…..
絶対に海外旅行保険に加入出来ない条件とは?
保険会社によって、絶対に加入が出来ない条件はいろいろとありますが、一番条件がゆるい会社の場合で以下のようになります。
・帰国予定の無い方
・海外に永住をされる方(永住権の有無ではありません。永住が確定しているかどうかです。未定であれば、例え永住権があっても対象ではありません)
例え日本以外の国にも国籍があっても、この2つの条件をクリアーするなら海外旅行保険への加入が出来る保険会社はあるんです!
国際結婚をされた場合、お子様が二重国籍であることは良くあることですので、これなら安心ですね。
また、もちろん外国籍だけの方だってこの条件で問題無ければご加入は大丈夫、ということなんです。
パスポートは、どちらの国のものを登録するのか?
実はパスポートのご提示・登録は、必ず必要であるとは限りません。
但し、加入の条件によっては必要になることや、海外で保険利用の際に本人確認のためにパスポート番号との照合が必要になることもあります。
そのような際に備えて、例え加入時に必要が無かったとしても、しっかりとパスポート番号の提示を求める代理店などでのご加入が安心です。
実際の例として、証券にパスポート番号の記載が無いもので治療を受けようとした際、その照合のためにすぐに診察を受けられなかった事例なども耳にします。
二重国籍の場合、日本のパスポートと国籍のある外国のパスポートの2つをお持ちだと思いますが、証券に登録するのはどちらでも構いません。
実際に保険治療を受ける場合には、病院に証券に登録をされた方のパスポートを合わせてご持参していただければ問題無いからです。
但し、日本の海外旅行保険の場合「日本に入国した日」や「日本を出国した日」が補償の起点日になるケースもありますので、両方お持ちであれば日本の出入国スタンプを押されるパスポートで登録されることをお勧めします。
また、パスポート上のお名前のローマ字表記に違いがある場合には、必ず登録されるパスポートに合わせた表記で海外旅行保険にお申し込みされることをお忘れなく(一方だけミドルネームがある場合や、中国のパスポートはピンイン登録になっている場合など)。
日本国籍・外国籍で補償内容や利用に違いはあるのか?
答えは、「全く違いはありません」です。
ただ一点だけ、日本の居住者であるのか、非居住者であるのかにより、日本一時帰国中利用できる期間に違いが出ます。
3ヶ月以上のプランでご契約の場合、自動的に日本一時帰国中でも海外旅行保険が一部ご利用可能となります(治療救援費用・賠償責任)が、日本居住者は最長30日以内、非居住者なら90日以内という点だけが異なります。
日本の健康保険の有無は全く関係ありません。
※参考記事
[blogcard url=”https://www.kaigai-hoken.info/people_from_different_countries/” title=”夫婦どちらかが日本人ならば加入可能!海外で生まれたお子様も問題なし!” content=”国際結婚は今や16組に1組と言われています。そんな日本人と外国人のご夫妻も、海外で生まれたお子様も、日本の海外旅行保険に入れます!”]
[blogcard url=”https://www.kaigai-hoken.info/baby/” title=”海外で生まれたばかりの赤ちゃんに、海外旅行保険をかけたい” content=”海外でお子様誕生!一時帰国はまだ先ですが、日本の海外旅行保険に入れますか?”]
最後までお読みいただき、ありがとうございました!
海外でも日本でも安心な、日本の海外旅行保険まとめ
- 二重国籍の方でも、「帰国予定の無い方」・「海外に永住をされる方」でなければ、入れる日本の海外旅行保険はあります。国際結婚でお生まれになったお子様の場合、二重国籍のケースも多いので安心ですね。もちろん外国籍だけの方でも条件に合うならご加入可能です。
- ご加入時のパスポート登録は必須ではありませんが、出来るだけ登録をされる方が急な本人確認のケースなどでも安心です。パスポートは、日本の出入国スタンプを押す方でご登録ください。
- 日本国籍、外国籍のどちらで申し込まれても、補償内容や利用に違いはありません。ただ一点、日本の居住者か非居住者かで日本一時帰国中の保険利用可能期間に違いがあります。
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