海外の会社に現地採用された方や海外に移住された方などは、保険会社や代理店に海外旅行保険の加入を断られるケースが多くありませんか?
そのためもしご自身が加入出来たとしても、まさか外国人パートナー・外国籍のお子様まではこんな便利な保険に加入をさせるのはとても無理だろう、
そう思ってご相談すらされない方が非常に多いようです。
契約の手続きは日本語の説明が理解できる方

保険の対象となる外国人・外国籍の方自身が、日本語で補償内容の説明や手続きについてご理解いただけることが一番望ましいですが、
母国語しか分からないというケースも多いですよね。
そのような場合、契約手続きを代行してくれる方が、日本語を理解出来るなら大丈夫です。
ご加入後の証券については、英文やその他海外の様々な言語での発行が可能ですが、
加入時にご覧いただくパンフレットや重要事項などは、日本語のものしかありません。
それらを契約の手続きをしていただく方にご理解いただき、保険の対象となる方にきちんとご説明していただけるのであれば、まずはハードルクリアーです。
保険期間中に日本を経由すること

例えば、アメリカでアメリカ人の奥様とご結婚して長期滞在している場合。
対象にならないのは、加入される保険期間中、アメリカに居る間の短期間だけ加入をしたり、アメリカから日本以外の第三国へご旅行に行かれる期間だけ加入、というケース。
日本からご出発される場合や、アメリカから日本へのご帰国までなど、保険期間中に必ず日本を経由することが必要となります。
加入期間中に(一時帰国含め)日本に行く予定が無い場合は、1年や2年等の期間でご加入して、ご帰国されるまで延長・更新をしてくださるならお申し込みは可能です。
海外現地で生まれた外国籍のお子様の場合

本来、日本から海外に渡航される方が加入される保険なので、保険の対象となる方にはパスポート番号の確認をさせていただいています。
パスポートについては、日本以外の国で発行されたものでも大丈夫です。
海外現地でお生まれになったお子様の場合ですが、現地の大使館を通してパスポートの申請を行い、発行までにおよそ1〜2ヶ月は必要となっているようです。
原則、パスポートが出来上がってから手続き完了となりますが、小さなお子様の場合は一日も早く保険に入れてあげたい、というニーズも多いですね。
そんなニーズにお応えするため、現在弊社では現地の出生届があればすぐに補償開始のお申し込みを受付できるようになりました。
出生日は日本との時差は関係なく、現地の出生届けに記載された日付となります。
ご加入後のサポートなどはご安心ください

今回お伝えした最低限のルールを満たしていれば、ご加入される方が外国籍の方だけでも申し込みのサポートをしています。
ご加入後、病院や保険の利用をする際にご連絡いただく保険会社の「サポートデスク」については、日本語と英語で24時間365日対応してくれますので、
わざわざ毎回、あなたや契約者が連絡を代行する必要もありません。
外国人パートナーを死亡保険金受け取り人指定することも可能です。

これで外国人パートナーや外国籍のお子様も、あなたと同様に外国人向けのクリニックや病院を利用して、しっかりと治療を受けることが可能になりますね。
このようなお問合せは、セーブユープラスのHPまでお気軽にどうぞ。
https://saveyou-plus.com/セーブユープラス
Adviser
そんなあなたに、海外旅行保険SuperAdviserの小堺がお伝えします。
大丈夫です。愛と保険に国境はありません。
いくつかのルールに合えば、あなたの外国人パートナー・外国籍のお子様だって、あなた同様安心な日本の海外旅行保険にご加入をしていただけます。
ここではすべての規定はお伝えしませんが、以下2つに該当するならまずはお問い合わせください。
ご加入が出来るよう、サポートさせていただきます。