弊社では、既に海外に出国されている方向けに、日本への一時帰国不要で日本の海外旅行保険に加入ができるサポートをしています。
加入できる保険は、通常日本で入るプランと同じものです。
但し、一部条件に規制もあります。
そこで、規制を変更したい場合は、日本に一時帰国中のタイミングで行うことができます。
①死亡保険金受取人を指定する
海外旅行保険の死亡保険金(傷害死亡・疾病死亡)は、通常では万一の際の受取人指定はしていません。
また、海外からご加入された場合は、指定自体が出来ないルールになっています。
指定しない場合は、自動的に『法定相続人受け取り』となっています(契約者が受け取り人ではありません)。


了解しました。強いご希望がある場合は、日本一時帰国中なら指定をすることも可能ですよ。
このように、通常では指定はしていない受取人ですが、日本に滞在している間であれば、契約期間の途中からでもご指定可能です。
指定できる相手は、「配偶者・親・子・孫・祖父母・兄弟姉妹」で、内縁関係の配偶者、義父母や義理の子は含みません。
養子縁組による子、婚姻届出前の新婚旅行の場合の婚約者は含みます。海外に住んでいる外国籍の配偶者を指定することも可能です。
企業で契約している場合は、会社受け取りとすることも出来ます。
ご希望の方は、御相談ください。
②高額な死亡補償プランへの加入し直し

海外に居る間に海外旅行保険に加入をする場合、治療費はいくらの補償額でも選べますが、死亡補償額については1,000万円を超えたプランは選ぶことが出来ません。
海外で一番重要な治療・救援費用は、3,000万円や無制限などでも大丈夫ですが、病気も事故も死亡補償額については1,000万円以下、もしくは付いていないプランのみ加入可能ということです(傷害後遺障害補償は1,000万円を超えても大丈夫です)。
そこで、1,000万円を超える高額な死亡補償に入りたい場合は、日本一時帰国中、もしくは日本を出国前にご加入していただく必要があります。
なお海外旅行保険には、傷害(事故)死亡補償については最高で1億円、疾病(病気)死亡補償については最高3,000万円までのプランがあります。
③使いすぎている保険のリセット

これが長期海外在住のあなたにとっては、一番重要なチェックポイントです。
保険が満期を迎えた際、延長を希望しても保険期間中の病院利用が多数多額だった場合は、保険会社から延長・更新を断られるのが海外旅行保険。
そのような場合は、日本に帰国した際で無ければ再び加入することは出来ません。
それは弊社でも同じです。
ですから、既にかなりの保険使用をされていることが分かっている方は、例え保険の満期はまだ半年や1年先であっても、一時帰国のタイミングを利用して保険をリセットしてください。
もちろん未経過分は、早期解約のお手続きで返金されますから、損をすることはありませんのでご安心を。
ただし、日本一時帰国中の「日本での病気やケガ」については、この手続をすると補償対象ではなくなってしまいます。
その理由は、保険の有効期間中の『一時帰国』では無くなってしまうからです。
リセットも希望、且つ日本での補償も必要、という方は、別途日本滞在中用の保険を滞在される期間分だけご用意しますので、安心して御相談ください。

2020年以降、コロナの影響で日本一時帰国がなかなか出来なかったので、内容にご不便を感じた方、更新が出来ずに困っていた方も多かったと思います。
現在は一時帰国もしやすくなっていますので、そのタイミングを利用していろいろと御相談ください。
弊社は海外旅行保険のプロ代理店です。
あなたに最適なプラン・ご提案をさせていただきますので、既に弊社でご加入の方も、加入が出来ずにお困りの方も、どうぞお気軽にお問い合わせください。
今回の記事は、先日「海外旅行保険のメルマガ」にてお話させていただいた内容ですが、あまりにも反響がよかったので、記事として残したいと思います。今後の海外生活に大きく影響する、とっても重要で大切なお話、最後までお見逃し無く!