ご相談ケース①:今回の海外旅行は一週間ハワイに滞在して帰国後、そのまま成田から新千歳空港に向かって北海道を2泊3日で旅行するんです。海外旅行保険には加入しますが、どの時点まで補償されるんでしょうか?
ご相談ケース②:公園で友人とフリスビーをしていたとき、私が投げた円盤が友人の連れていたワンちゃんの目を直撃してしまったんです、、、。動物病院で30万円くらい治療費がかかるらしいんです。海外旅行保険は使えますか?
海外旅行保険で補償の対象と出来る期間について
海外旅行保険には加入しますが、どの時点まで補償していただけるのでしょうか?
よって、例え帰国後であってもご自宅に到着されるまでは補償の対象に含めることが可能です。
なお現在では、コロナ対応で日本に入国後14日間の施設隔離が必要な場合、その期間分は無料で補償が延長されるようになっています。
海外が生活拠点の場合の注意点
日本の海外旅行保険は、3ヶ月以上の期間で加入すれば日本一時帰国中も自動的に補償対象。
つまり、世界中のどこに居ても補償されます。
注意が必要なケースは、海外在住で普段は海外旅行保険に入っていない方。
日本の海外旅行保険は、海外の生活拠点から日本に行く時だけ加入することも可能です。その場合、以下のケース②では補償が途中で終了してしまうので、お気をつけください。
〈ケース①〉行程:アメリカ在住でご自宅を出発。東京に到着後大阪にも出張。その後アメリカのご自宅に戻るというパターン。
〈ケース②〉行程:アメリカ在住でご自宅を出発。日本に出張した後アメリカのご自宅に一旦戻ってから、今度はイギリスへ出張。数日後アメリカのご自宅に戻ったというパターン。
すべてを対象とする契約は、日本の海外旅行保険では出来ません。
つまり、世界中のどこに居ても補償されます。
上記のケース①とケース②はあくまでも旅行の為に短期で海外旅行保険に加入した場合です。お間違えの無いようにご理解ください。
賠償責任について
動物病院で30万円くらい治療費がかかるらしいんです。海外旅行保険は使えますか?
ですから今回のケースは、動物病院の費用や、そこに行くための交通費などが対象になります。
但し、動物の場合は障害が残っても、人間のような後遺障害の認定はされません。また、慰謝料も保険として認められないことが一般的なのでご注意ください。
自分がペットを散歩中、突然吠えて他人をケガさせた場合
自分がペットを散歩中、突然すれ違った通行人に吠えてしまったため、驚いて転倒・ケガをさせてしまうケースも良くあります。
ペット同士で噛み付いてケガをさせるケースもあります。
これらの事例も、すべて海外旅行保険の「賠償責任」では保険の対象となります。