海外旅行保険にご加入される際、良くいただく質問が
「持病があるけど、加入は出来ますか?」
「持病も補償をしてもらえますか?」
というもの。
最近の日本の一般の医療保険では、「告知緩和型」や告知内容が少ない医療保険に人気が高まっています。
それだけ、何かしら持病を抱えている方が増えているのかも知れません。
その告知内容は、
- 最近3か月以内に、医師から入院・検査・手術のいずれかを勧められたことはあるか、もしくは現在入院中か?
- 過去5年以内にガンまたは上皮内新生物で入院または手術をしたことがありますか?
程度のものが一般的です。
上記のいずれかに「はい」があると加入は出来ませんが、糖尿病や高血圧などで治療中でも問題無く加入が出来ます。
では、海外旅行保険はどうでしょうか?
健康状態に問題があっても、海外旅行保険自体には入れます。
海外旅行保険に加入時の告知事項は、事実をありのままに告知しなければなりません。
そして、引き受ける保険会社によって、告知内容には違いがあります。
詳細な健康告知が必要な会社では、
「現在、ケガや病気で医師の治療、投薬をうけているか?または医師から精密検査、定期的な診療、治療、投薬のいずれかをすすめられいるか?該当する場合は、その傷病名」
「これまで継続して一ヶ月以上入院したこと、または脳疾患、心疾患、がんを患ったことがあるか、あればその詳細」
などが問われます。
一方、上記のような健康状態についての告知は一切問わない、という会社もあります。
健康告知に該当する場合は、病気死亡が付けられない、治療費用補償額に制限が掛かる、などの条件が付きますが、加入自体が出来ないということはありません。
但し、加入前に発症している病気、治療については、原則保険の対象外となるのはどの会社でも同じです。
31日以内の短期プランなら、持病の悪化も対象になります。
一方、どの保険会社でも31日以内の短期プランであれば、海外渡航後に持病が悪化した場合でも、通常の『治療救援費用』とは別に『応急治療救援費用』という名目で、最大300万円まで補償してくれます(※治療目的で渡航する場合は不可)。
但し、プランによってはそれが付いていないケースもありますので、持病を持っている方はしっかりとcheckしましょう。
また、クレジットカード付帯保険の場合は、例え31日以内の短期渡航でも、この持病悪化分については一切補償はしてくれません。
その他、32日以上の期間でご加入の場合は、当初の31日までの期間にも『応急治療救援費用』は付帯することは出来ません。
また、当初は31日以内でご加入されたが、その後渡航が延びたことで保険を延長した場合についても、32日目以降は『応急治療救援費用』が自動的に消滅します。
長期海外滞在の方にとっては、健康状態以外の告知が重要です。
このように、
海外旅行保険は健康に問題があっても、
持病があっても、
加入自体に全く問題ありません。
期間によっては持病の悪化についても保険が適用となります。
長期海外滞在の方にとって、もっと重要な告知のポイントは、健康面以外の点にあります。
- 海外で従事する仕事の内容
- 危険なスポーツを行うか
- 過去どのくらい海外旅行保険で保険金請求をしたか
- 海外に永住権・市民権を持っているか
以上の項目が加入出来るかどうかに、大きく影響してきます。
弊社では、あなたの海外滞在状況に合わせて、加入が出来る保険会社でご提案します。
必ずあなたに合った保険が見つかりますので、今まで加入を諦めていた方も、どうぞお気軽にご相談ください。
今回の記事は、2017年12月8日配信の記事をリニューアルしたものです。
結論から言いますと、海外旅行保険の健康状態の告知は、緩和型の医療保険よりゆるい場合が殆どです。
ポイントは、持病も補償されるのか、そして長期滞在の場合はどうなのか、という点でしょう。